2016-12-19

[] H24行政コメント(アンサー)

H24行政

設問1

判例 事業計画決定―――→換地処分

本件 都市計画決定――→事業認可 ―――→土地収用

本件は上のような比較ができると思うんだけど、会議録の判例事業計画決定が事業認可に相当する、っていう部分に言及できたらよかったかなと思う。

判例の射程との比較に尽力しているせいで、処分性の法効果についての論述ができてないのが残念かも。判例との比較はすごくよくて、しかも読みやすかった(規則9条2項の使い方とか参考になりました)だけに、そこが残念かも。①の部分で書かれてはいるんだけど、ちょっと不足かなと思う。

加藤も言ってたんだけど、この判例が法効果を認めたのは、換地処分を受けるべき地位建築制限を受ける、っていう2つが理由となっているから、そこを示せたらよかったかも。

設問2

・私見のところで、項目を「違法論」としているんだけど、ちょっと項目のタイトルとしてまずいかな、と思う。私見なのに適法論と違法論述べろってところとまざってない?って思っちゃうかも?採点委員は一回さっと読むだけ、っていわれている(辰巳講師)らしく、混乱を招くような書き方は危険かもしれないです。

・あと、1.適法論、2.違法論では、道路基準密度の話のみがされているのに、3.私見の(2)のところでいきなり本件区間交通量の話が出てくると、適法違法で対比させてないのでちょっと唐突かな、と思いました。だから違法論のところでもあてはめとかも書いた方がよかったかなと思います

適法違法論の書き方は俺が上手くできてなくてごちゃっとしちゃってるんだけど、加藤さんの答案はきれいにまとまってて参考になると思います

・法21条の裁量の書き方は完璧でした。

ちょっと思ったのは、行政事件訴訟法30条違反要件が①裁量処分裁量逸脱濫用って書き方はしてもいいのかな?と思いました。俺の勉強不足かもしんないんだけど、裁量処分にあたる、っていう文章を読んだことがなくて、法~条には裁量が認められる、って書

かれているのが多い気がします。ただ、ここはわかんないです。なんかあんま見ない書き方かな、と思っただけです。いいたいことはわかるから問題ないのかもしれないけど、答案であんま見ない表現だったので一応そのことだけ。

・私見の個別事情配慮義務のところで法21条の趣旨から考慮不尽のところは、なぜ考慮不尽になるのか説明できてて読みやすかったです。そういう風に書けると点が入るのかなと思います

設問3

かいけど、憲法29条3項で請求できるのは、根拠法に損失補償規定がない場合から一言そのことを書いてあげた方がいいかもしれないです。状況拘束性の話は知らなかったので勉強になります。それ以外は完璧だと思います

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