H23メモ
・この年の設問2(2)は過去問で最も誘導が分かりにくく難しい問題らしく、これ以上はでない(加藤)。これをおさえてれば、H2627は余裕らしい。
設問1
しいて、いうことがあるとすれば、4、切り出しのところで最後のあてはめの規範に、採点実感とかがいってる通達(139号1(1)①)の解釈を盛り込んで、通学道路の部分を規範にしてもいいかも、くらいです。
設問2(1)
・内容はあってます。が、ここは比較検討に主眼があるので、要件のあてはめはあんまりかちっとしなくてもよい、要件の規範を一個一個書く必要はない、そうです(加藤)。
設問2(2)
・①について
問題文にどのくらいの期間が開いたかとか、事情が書いてないからあんま考えずあてはめちゃってもいいかなと思う。問題文に事情ないから、条文が引用できればそれで十分っていう問題かなと思う。
・②について
取消措置が適法といえるためには、許可要件にない通達の事情を考慮していいこと、行政指導に反しないこと、職権取消の要件を充たすこと、が必要である、ということが前提だと思う。職権取消しができるためには、そもそも何らかの違法がないとだめなはずだから(ただ、ここんとこ教科書とかで書いてあるのを見たことはない…でも、そう考えないとこの問題の説明ができないかなと思う)。
その中で、そもそも法5条1項の許可を与えてはいけない事情があったんじゃないの?通達の事情の違反あるけどこれで拒否するのはいけないんじゃないの?いけないとなるとそもそも違法状態じゃないからと職権取消しはできないんじゃないの?っていう問題であって、通達の問題は効果裁量の問題だと思う。俺は要件裁量で書いちゃったけど、今作法とか読んでたら効果裁量かなって思います。
会議録の誘導読んでても裁量の問題と通達のことを書いてほしいのは明らかなので。これで回答になってるでしょうか?
設問3