2.九条は改正せず、今まで通り解釈改憲で自衛権の保持を認めよう派(九条の解釈は2-1.~2-2.まであるよ)
2-1.狭義の自衛権のみ認めよう派(攻められた場合に反撃はできるよ。先制攻撃、反撃時の敵国土への攻撃はできないよ)
2-1-1.集団的自衛権は認めない派(日本が攻められた場合のみ自衛権は発動できるよ)
2-1-1-1.攻撃への反撃しかみとめない派(日本国土へ侵入してきても敵国の攻撃がなければ反撃できないよ)
2-1-1-2.国土の防衛しかみとめない派(日本国土へ侵入してきた時点で反撃できるよ)
2-1-1-3.国土・国民の防衛ができる派(日本国外の在留邦人のために派兵できるよ)
2-1-1-4.国土・国民・国軍の防衛ができるよ派(自衛隊が国外派兵中でも反撃できるよ)
2-1-2.同盟国との集団的自衛権は限定的に認めよう派(狭義の自衛権のみ認め、同盟国との共同武器開発や同盟国への武器の輸出はできるよ)
2-1-2-1.攻撃への反撃しかみとめない派(日本国土へ侵入してきても敵国の攻撃がなければ反撃できないよ)
2-1-2-2.国土の防衛しかみとめない派(日本国土へ侵入してきた時点で反撃できるよ)
2-1-2-3.国土・国民の防衛ができる派(日本国外の在留邦人のために派兵できるよ)
2-1-2-4.国土・国民・国軍の防衛ができるよ派(自衛隊が国外派兵中でも反撃できるよ)
2-1-3.同盟国との集団的自衛権も認めよう派(日本、または同盟国が責められた場合に反撃はできるよ。先制攻撃、反撃時の敵国土への攻撃はできないよ)
2-1-3-1.攻撃への反撃しかみとめない派(同盟国の国土へ侵入してきても敵国の攻撃がなければ反撃できないよ)
2-1-3-2.国土の防衛しかみとめない派(同盟国の国土へ侵入してきた時点で反撃できるよ)
2-1-3-3.国土・国民の防衛ができる派(同盟国の国外の在留邦人のために派兵できるよ)
2-1-3-4.国土・国民・国軍の防衛ができるよ派(同盟国軍が国外派兵中に攻撃された場合でも反撃できるよ)
2-2.積極的な自衛権を認めよう派(先制攻撃や敵国土への攻撃も自衛のためならできるよ)
2-2-1.集団的自衛権は認めない派
2-2-2.集団的自衛権は認める派(同盟国が攻撃される予兆があれば先制攻撃・敵国土への攻撃だってできるよ)
※改正案は2.を参照
よくこんなにまとめたな偉い偉い(読まない)