2016-09-25

ペドフィリア公言することはそれ自体犯罪である

具体的には、迷惑防止条例違反する。

(東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)いわゆる迷惑防止条例というやつである。例として東京都を挙げるが、同様の条文が全ての都道府県にある。

五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

三:前二号(引用者註:なお、第一号には痴漢、第二号には盗撮行為が挙げられている)に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。



幼い女の子性的行為(ここでは、挿入それ自体だけではなく性器を触る・触らせるなどを含めた行為総称として使う)を行うことはそれ自体犯罪である

そして、ペドフィリア公言することはつまること「幼い女の子性的行為がしたい」と言っているのと同義であり、そのことで子どもを持つ保護者不安になっている以上、それは迷惑防止条例違反であるQ.E.D.

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