(東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)いわゆる迷惑防止条例というやつである。例として東京都を挙げるが、同様の条文が全ての都道府県にある。
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
三:前二号(引用者註:なお、第一号には痴漢、第二号には盗撮行為が挙げられている)に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
幼い女の子と性的な行為(ここでは、挿入それ自体だけではなく性器を触る・触らせるなどを含めた行為の総称として使う)を行うことはそれ自体が犯罪である。
そして、ペドフィリアを公言することはつまること「幼い女の子と性的な行為がしたい」と言っているのと同義であり、そのことで子どもを持つ保護者が不安になっている以上、それは迷惑防止条例違反である。Q.E.D.
誰とは言わないがカブトムシみたいな人には同意してもらえそうな意見だな