2016-09-10

高畑裕太さんの事件における素朴な誤解

1 不起訴ということは、高畑さんは「潔白」だということか?

まず、検察官はどう考えているでしょうか?

起訴意味多義的ですが、今回のケースでいう「不起訴」には、嫌疑がないことによる不起訴嫌疑が不十分であることによる不起訴、情状や犯罪の軽重からして起訴必要がないことによる不起訴起訴猶予)などが含まれます

今回は、不起訴理由公表されていないので、このうちのどの理由の不起訴なのかは分かりません。

弁護士コメントの冒頭で、強姦致傷は重大犯罪なので、示談したとしても悪質性が低いなどの事情がない限り起訴は免れません、と書いてあるのは、上記の起訴猶予のことを意識した記載と思われます。)

起訴理由が分かりませんから検察官嫌疑についてどう考えているかは分かりません。

強姦致傷が重大犯罪であって簡単には不起訴にならないのは弁護士コメント通りですが、示談が成立していること、前科がないこと、社会的制裁を受けている部分があることなから起訴猶予となった可能性も否定できないと思われます

個人的には、無罪推定原則からして、逮捕や不起訴前後を問わず犯罪者として扱われるべきではないと思います

2 高畑さん又は弁護士女性合意があったと主張しているのか?

弁護士コメントでは、高畑さんは合意があると思っていた可能性が高い、と言っているだけで、合意があったと述べているわけではありません。

女性との合意がなかったとしても、高畑さんが合意があると誤信していれば、強姦故意がなかったとして、強姦(致傷)は成立しないのであり、弁護士コメントで述べられているのはこの点です。

3 じゃあレイパー合意があったと思ってたと言えば無罪になるのか?

本当に合意があったと信じていたことが立証されれば故意がなかったとして無罪です。

ただ、そのような弁解がされたとしても、前後の状況や行為態様から合意がないことを知っていた(確定的故意があった)ことや合意がなくても構わないと思っていた(未必の故意があった)ことが認定され、有罪になるケースが多いと思われます

4 どんな犯罪でも示談さえすれば無罪になるのか?

親告罪起訴告訴必要とされる犯罪。過失致傷や強制わいせつ強姦など)は、告訴がなければ起訴できませんから示談が成立して告訴が取り下げられれば、起訴はされずに有罪判決がされることはありません。

親告罪以外については、示談があって告訴が取り下げられたとしても、起訴可能ですから起訴されて有罪判決を受ける可能性はあります

もっとも、示談が成立していることが起訴猶予とするか否かの判断に影響することはあるでしょう。

5 示談不成立なら起訴されることを盾に、被害者は際限なく示談金の額をつり上げることができるか?

示談当事者間の合意ですから金額を決めるのは当事者交渉です。

どうしても起訴を取り下げてほしいケースでは、被害者側が強い交渉力を持つことはあるでしょう。

しかし、示談はせずに贖罪寄付示談の代わりに公益的な活動をする団体寄付をすること)をすることで反省を示し、検察官起訴猶予の方向で考えてもらったり、裁判官により軽い量刑にしてもらったりすることもできますから、高額な示談金を要求してもそう簡単には奏功しないでしょう。

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