2016-06-18

海老名市マネキンフラッシュモブ禁止命令」に関するブコメが的はずれすぎる

記事はこれ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14

ブコメはこれhttp://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14

そもそも何が問題となっているか理解していない様に見えるブコメ散見される。

まず、法令規定確認

問題となる条例は、海老名市海老名駅自由通路設置条例である。(以下、断りのない限り、条文は、同条例のもの。)

この条例では、30条1項2号において、自由通路における「集会デモ…その他これらに類する行為」が禁止されている。

そして、この禁止については、例外はない。

これらの行為をしたと認められる者については、市長は中止命令等を発することができ(30条2項)、これに従わないと5万円以下の過料に処される(41条)。

一方、「募金署名活動広報活動その他これらに類する行為」や「催事…その他これらに類する行為」については、19条1項により、指定管理者承認必要とされている。

今回のケースでは、市長が、

市民団体の行った行為は、30条1項2号の「集会デモ…その他これらに類する行為」にあたるとして、同条2項に基づく命令をしたということだと思われる。

(なお、今回は、すでに行為が終了した後に、将来の行為禁止する命令が発せられているようなので、中止命令ではなく、「必要措置」の命令だと思われる。)

これに対する市民団体側の主張は、

①30条1項2号は、違憲ゆえに無効であり、本件の命令違法である

②仮に条例合憲だとしても、市民団体の行った「マネキンフラッシュモブ」は、「集会デモ…その他これらに類する行為」にあたらないから、本件の命令違法である

というものだと思われる。

(②については、主張されているか記事からは明確には読み取れない。)

条例で決まってるんだから当たり前、ブコメがあるが、①の主張のとおり、そもそも、その条例違憲であり、無効だという主張がされているわけで、条例の内容が所与の前提となるわけではない。

また、条例合憲としても、市民団体行為が30条1項2号に規定される行為にあたるかの問題もある。

この問題は、「約10人が、プラカードを持って数分間立ち止まる行為を1時間行う」行為が、「集会デモ…その他これらに類する行為」にあたるかの問題であり、市民団体行為がいわゆるフラッシュモブにあたるかどうかは無関係である

(また、表現の自由考慮すれば、「集会デモ…その他これらに類する行為」については、狭く解釈するべきだ、という議論も成り立ち得るので、単に集会デモにあたるかどうかを直感的に考えただけで解決する問題でもない。)

なお、市民団体行為が、フラッシュモブかどうかは、その言葉定義問題であり、本件で法律的には本質的議論ではない。

原告他所でやることも出来た。条例歩行者安全で快適な往来に資するための管理を定めたものであり、表現の自由制限しない」で棄却、というブコメがあるが、そんなに簡単な話でもない。

催事等は承認制で可能なのであり、許可制届出制等ですらなく全面禁止しか安全かつ快適な往来確保の方法がないのか、という点は議論を要するように思われる。

催事興業音楽活動レベルでも事前承認必要とあるが、市民団体行為承認必要行為だったとしても、30条1項にあたらないのであれば、命令を発することはできず、違法である

普通にデモやったらいいんじゃないかな」というブコメもあるが、自由通路でのデモは一律禁止であり、許可をとる余地すらない。

以下、個別に書いていくときりがないが、デモ規制については、(ブコメにおける議論よりおそらく厳格な)憲法上の議論が蓄積されているところだあり、興味があればもう少し調べてほしいと思う。

なお、この日記は、条例合憲性や命令適法性市民団体政治的主張正当性について何か意見を述べるものではない。

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