2016-06-04

人事担当給与担当ってどれほど労基法精通してないといけないんだと愕然としたけど

そこまで精通していないからこそ社労士など専門家存在が活きてくるのだから、難しいことは知らなくても実務的には問題ない…はず。

無論、熟知して無駄になることはないだろうが、あまり知りすぎると自社のブラックな一面が見えたとき耐えられないかもね!

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん