2016-05-02

個人情報保護法

個人情報保護法

・今回の注意点

個人情報プライバシー侵害がどう違うか どう関係するか

どこまでが保護されるのか

義務は誰にある?

二段階の判断 (原則)

個人情報個人情報保護法定義に収まるか?

送信した人はこの法律でいう個人情報取り扱い事業者であるか?

事業者でなければ法律適応されない

個人情報とは? ・・責任を負う人を限定している

生存している特定の個人を識別できるもの

氏名など。

⇒亡くなった人はこの法律では無理

学校社会で名簿を作成して配布することは

個人情報侵害になるのでは?

⇒本人の同意を得て作成することができる

カメラ他人勝手撮影することは、個人情報保護法違反か?

動画写真を撮った人は事業者か?

ならない。ただし肖像権違反にはなるかも

別の法律違反になることになる

(他人権利侵害する場合がある)

個人情報保護する義務のある人は?

個人情報取り扱い事業者

5000件以上の個人情報個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者

個人情報ダメならプライバシーの方が限定がなく範囲が広いのでこちらで罰せられる場合がある。プライバシー限定がない。

個人情報保護法個人情報範囲保護義務主体限定している

テストに出すと言っている

Googleストリートビューは個人住宅など プライバシー侵害でないのか、どうなのか なる?ならない?⇒考えて欲しい

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