2016-01-09

http://anond.hatelabo.jp/20160109094956

んなもん著作者に決まっておる。匿名であろうが著作者著作者であり、著作物足り得るものであれば著作した人に著作権は与えられる。

誰が著作したか証明できるかどうかが問題になるが、増田場合なら証明比較的簡単に行えるだろう。

過去判例でも地裁ではあるが、匿名掲示板における著作権の扱いが出たことがある。

ネット掲示板書き込みにも著作権!)!)東京地裁が初判断

http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20020416/1/

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