2015-09-02

http://anond.hatelabo.jp/20150901175700

>あの写真は、おそらく審査員向けの内部資料カンプ)であって、本来表に出るものではありません。

内部資料であれば他人著作物勝手に使用してよい、と言う制限には日本著作権法はなっていません。

著作物「そのもの」を使用する場合検討過程における使用ならば問題無い、という条文(30条の三)はありますが、今回の場合エンブレムの使用例として原作を改変しているので二次著作(27条)の許諾が必須です。

 

これが例え佐野氏の会社の内部資料であっても同じです。本来表に出ないというのは関係ありません。

表に出ないという抗弁が認められるのは、家庭内かそれに準ずる範囲(30条)、のみです。

 

参考:東京地裁 昭和48(ワ)2198

ところで、著作権法第 三〇条によれば、著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲 内において使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することが できる旨が規定されているが、企業その他の団体において、内部的に業務上利用す るために著作物を複製する行為は、その目的個人的な使用にあるとはいえず、か つ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえないから、同条所定 の私的使用には該当しないと解するのが相当である

 

今回の事例での抗弁で残る手段五輪行政事業だという事で、行政における目的を持った内部使用(42条)という手があるのですが、これもそもそも改変された二次著作物の時点で無理です。

 

予算は変わらず、でも資料に使う写真までオリジナルで作って、と言われたらほとんどの会社潰れると思います

他人著作物を使用するのであれば、著作権者に許諾を取ればよい話です。

何故、他人権利には無頓着なのでしょうか?

 

>外には出ない資料だとしても引用元は明記するなど、なにかアウトラインが欲しいですね。

本当に『引用であるならば著作権法32条にある通りです。

ただし「引用」は著作物の改変を認めていませんから、そもそも今回の「使用例」は引用で抗弁できません。

記事への反応 -
  • 20代デザイナーです。普段は業界の末端にてWEB以外の商業デザインなどしています。 今回の件、誰もちゃんと内容が分からないまま話が進んでいるのがモヤモヤするので、簡単にまとめ...

    • http://anond.hatelabo.jp/20150901175700 >あの写真は、おそらく審査員向けの内部資料(カンプ)であって、本来表に出るものではありません。 内部資料であれば他人の著作物を勝手に使用して...

    • エンブレムそのものにここではコメントしません いやこれについて言わないと、「わかってくれよぉ~」になってるぞw 「形が似てるものはパクリ」 これもまとめサイト系だけと...

    • 「本当にコンセプトなんてあるの?適当にやってるんじゃないの?」 むしろ「コンセプトさえしっかり説明できれば、デザイン自体はパクリでも何でも構わない」という業界のように...

      • ちげーよ。「コンセプトをしっかり説明できるならデザインをパクったのではないと判断できる」という世界だよ。

    • 更にいうなら、こういうコンペってのは 独創性とメッセージ(コンセプト)が重要じゃないの? 「好き勝手作ってお金もらえて、楽な職業だな」 勝手にこういう想像を働かすから同...

    • コンセプトが重要視されるのって「その時、作者は何を考えていたでしょうか」っていう国語の問題っぽくてアホらしいくない? ロゴデザインと全体のディレクションを同時に任せる予...

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