2015-07-16

特定の人物への言及に対して、言及された当事者より削除の申立があった場合原則として発信者への意見照会を経ずに削除を行います

◦個人を特定可能な名称(氏名やハンドルネーム等)がはてなキーワード見出しあるいは説明文として登録され、その内容が公益性を伴わず対象となる個人からキーワード削除依頼があった場合には原則として削除を行う。

削除対象となる個人情報が、直接記載されているわけではなくとも、個人情報開示のほのめかし行為や、サービスを利用して個人情報調査する行為等、当該情報不特定第三者に開示される危険性のある記載については原則として削除を行う。

削除対象となる個人情報の一部が伏せ字になっているような場合も、文脈によって容易に個人が特定できるような場合には、原則として削除を行う。

個人情報掲載されている人物が未成年である場合や、掲載されている個人情報によって人身、財産危害が及ぶ可能性がある場合等、はてなが緊急を要すると判断した場合には即時削除の対象とする。

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