2015-07-13

夫婦財産夫婦の物なので

人が死んだらその遺産本来全額配偶者に行くべきもの

配偶者が半額だけとって残りを子供が取るという時点で配偶者財産権侵害している

慣習とか相続争いを避けるために子供にも相続権を認めているわけだが

本来全部配偶者が取ってしかるべきものを頂くわけだから

配偶者(妻)の子ではない婚外子が何ももらえなくても別におかしくはない

それを「自分では選べない」とか言われても

たんにこうだったからこうなりますよという手順を踏んだだけで

二股かけている男がいて、女性二人にそれぞれ子供を産ませて死亡し、

その後AとBもそれぞれ死んだけれども

Bの子供がAから遺産をもらえなかったからってそれがお可哀想権利侵害でしょうかね?

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