2015-04-01

昔は普通に経済現象があった

銀行と割賦弁済契約を締結し、利息を年9分3厘、土地抵当権を設定した上、保証人をつけて、その保証人が一部弁済をしたので、法務局に付記登記をしに行ったが、債務者が償還に応じないので、保証人抵当権の実行を徳島裁判所に申し出たところ、銀行無視してはできないとされ、徳島地裁抗告しても認められず、大審院まで行ったら認められて破棄差し戻しの判決が得られたとかい経済司法現象があったのだが。

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