2015-01-18

http://anond.hatelabo.jp/20150117234123

きちんとした弁護士を雇って規約をいくら作りこもうが破産法適用を逃れることはできないし,交渉に弁護士出してきたって無駄

破産法252条をどう解釈するかの問題

FXは通常第一項にある免責不許可事由の

「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務負担したこと」

に当たるので破産出来ない。

ただし、第二項にある裁量免責事由に当たるかどうかが問題になる。

基本的破産者側はFXしてただけなのでそちらの要因によって免責事由に充てることはまず不可能

後は債務者側の落ち度を指摘して破産者側に非が少なかったことを示すしか無い。

その際には規約重要意味を持つし、後はそれを説明する弁護士重要になる。

はさんほー!とか言って何でもかんでも放てば当たる砲台ではないし、そもそも論マイナスからスタートなのを理解してないお前はアホとしか言い様がない。

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