2014-10-06

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高橋紀世子君 これもこの間と重なって大変恐縮なんですけれども、私はこのことは大変大きな問題だと思っておりますし、どうしても共生社会にとって一つの大きな要素だと思っておりますのでしつこく言わせていただきます

 今までの歴史といっても、歴史をひもとけば女性天皇になったこともございます私たちは、やはり精神的に男女平等だと、そういうことが大変大事だし、共生社会を進めていくにも男女がそれぞれ役割を持って平等に働くということが大事だと思います。そのときに、天皇制がそれとまるきり違うやり方でやっているということは、私は、私たち国民に対して暗い影を落としているというか、不安定要素になっていると思いますので、またぜひお考えおきください。

 それからまた、天皇人権というと大変恐縮ですけれども、天皇は退位できません。どんなに望んでも退位することができません。それは皇室典範に、「皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、」「皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。」、つまり皇室会議をしなければ天皇は何の理由があってもやめることができないということなんです。

 これは天皇人間ですから天皇人権にかかわる大きな問題だと思っておりますし、そのことはやはり天皇自身が望まれときは退位なされるようにした方がいいと私は思いますけれども、いかがでしょうか。

政府参考人羽毛田信吾君) 現行の皇室典範が御指摘のように天皇意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます

 そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇自由意思に基づかない退位ということの強制があり得るということです。

 いろいろ政治的な思惑の中でそういうようなことが起こるというようなことがありはしないかということ、あるいは天皇恣意的に退位をされるというようなことになりはしないかというようなことを懸念をいたしまして、そういったことを挙げて、天皇地位を安定させるということが望ましいという観点から退位の制度を認めないということに現行法なっておるわけでございます

 そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生ちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度を設けるというようなことについては私ども考えていないところでございます

第153回国会 共生社会に関する調査会 第3号

平成十三年十一月二十一日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/153/0035/15311210035003c.html

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