2014-09-20

未成年同士の男女交際

罰則規定からは除外されているが、悪いということにはなっているらしい。

(罰則適用除外)

33条この条例罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例違反する行為をしたとき青少年であった者についても、同様とする。

【解説】

1 本条は、この条例の定める禁止規定違反した者が青少年である場合には、罰則適用しないこととしたものである

2 本条を設けた趣旨は、この条例に定める禁止行為を行った者が青少年である場合にも形式的には条例違反となるが、本来条例保護育成の対象としている青少年処罰することは適当でないので、罰則適用せず、保護補導によって対処すべきであるとの考え方によるものである

佐賀県青少年健全育成条例の解説H19

33条この条例罰則は、青少年に対しては、適用しない。

趣旨

本条は、この条例違反した者が、青少年であるときは、罰則適用しないことを定めたものである

〔解説〕

1 この条例目的の一つは、青少年健全な育成を悶害する行為を防止することであり、その責任を大人に求めようとするものである

青少年の中には、この条例違反する者がでてくることは過去非行実態から見れば予想されることであるが、その行為のものは、青少年とりま有害環境が大きく作用しているものであって、このような青少年に対しては罰則適用することな善導することによって健全青少年に立ちかえるよう努めようとするものである

2 「適用しない」とは、この条例規定している罰則適用されないが、その行為が他の法令違反する場合には、当然その法令に蒸づく処置がとられることは言うまでもない。

3 第8条第1号の青少年定義で除外された「婚姻により成人に達したとみなされた者」については、本条の青少年に含まれないので、罰則適用があると解される。

まり補導はされるということらしい。

なぜ被害は同じなのに大人だけ処罰されるのか疑問であったが、法律上は「加害者未成年場合、この法律趣旨未成年を守ることであるから、大人と同じ罰は与えずに補導で済まそう、ただ悪いことではあるんだよ、罰が超軽減されてるだけで」

という意味らしい。

実際には補導に関する部分はほとんど運用されていないに等しいが、一応「悪いこと」ということが法律上明らかにされているという点は納得がいった。

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