2014-09-19

というか、GPIFなどの公的なところの運用受託機関は公表されている。

その中に、大企業の「大株主」として名前がでてくる信託銀行が入っていないことは自分確認できるはずだ。

それすなわち

(株の)運用委託した民間運用機関日本マスタートラスト信託銀行)の判断に(株主議決権を)任せる

などしていないということだ。はい妄想終了。

あくまでそこに保管してもらっているだけ。運用委託していない。ただの保管会社が、議決権行使の仕方を決定なんてできない。

当然、そんな保管会社を通じて大企業を牛耳るなんてことも出来の悪い夢物語

http://anond.hatelabo.jp/20140919121338

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