質問なんだけど
「法の解釈変更」に反対なの?
それとも「憲法の解釈変更」に反対なの?
前者だとしたら、法体系そのものを全部書き換えないといけないし
後者だとしたら憲法だけが法体系に組み込まれない
いわゆる「法学」の範囲を逸脱したものと考えなければいけないけど
どっちの考え方をしてるの?
「法に解釈の変更があってはならない」の?
それとも「憲法に解釈の変更があってはならない」の?
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