2013-06-16

ワタミ社内文書「死ぬまで働け」はパワハラか?

会社経営者自由民主党参議院議員候補の渡邉美樹の発言、「365日24時間死ぬまで働け」が報道されている。ヒラのサラリーマン中央線ガード下居酒屋で安酒を飲みながら同僚に「365日24時間死ぬまで働け」と愚痴っている程度なら、なにも問題はない。問題は、その言葉を発した人物が、企業内において人事権を持ち強制できる代表取締役であり、労働政策のルールを提案し作る国会議員の予定候補者という法的身分を持つ公人だという事実だ。

パワハラだと批判されたくないなら、渡邉美樹にできる選択肢ひとつある。代表取締役を辞任し、参議院議員予定候補者を辞退することだ。その上でならいくらでも発言すればいい。一般市民立場に限り、言論の自由憲法で保障されている。

 

ワタミ社内文書で「24時間死ぬまで働け」 パワハラにならないのか?

「365日24時間死ぬまで働け」——。ワタミグループの全社員に配布されている「理念集」に、渡辺美樹会長のそんな言葉が書かれていたと週刊文春が報じ、物議を醸している。

6月6日発売の同誌によると、この「理念集」はワタミの全社員が従うべき規範とされる。渡辺会長は自らの著書で「この理念集を否定したときは、君たちにこの会社を去ってもらう」とまで書いているという。また、入社内定者に配る『質疑応答』という冊子にも、「『勤務時間のもの』に捉われることなく仕事します」「『休日』とは『与えられるもの』ではありません」などの記述があるとしている。

渡辺会長は文春の記事に対し、ツイッターで「本日の一部週刊誌記事は、明確に事実と異なる点があり弁護士を通じて対応いたします」と説明したが、具体的にどこが異なるのかについては言及していない。

週刊文春の記事の真偽や言葉の文脈は明らかではない。しかし本当に「365日24時間死ぬまで働け」という言葉が投げかけられたとすれば、従業員には相当なインパクトがあっただろう。このような労働基準法に触れるとも思われる「理念」を、企業がその従業員に伝えることは、法律的に問題ないのか。いわゆる「パワハラ」にあたらないのだろうか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。

●このような文書は「きわめて異常」

使用者が、労働基準法無視する内容の宣言を、公然とするのはきわめて異常です。ただ、こうした発言・文書だけでは労基法違反するとは言えません。違反となるのは、実際に違法長時間労働を命令・強制したなどの、個別具体的な事実がある場合からです」

では、こういった発言はモラルの話で、法的には「問題ない」と言えるのだろうか。

「いえ、こういった発言がのった文書を従業員に配れば、パワーハラスメントパワハラ)となり得ますので、問題です」

その理由は?

「まずパワハラ定義ですが、厚労省職場いじめ嫌がらせ問題に関する円卓会議』の2012年3月提言は、職場パワハラについて、『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』としています

また、典型的パワハラの例としては、『脅迫』や『ひどい暴言』『業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制(過大な要求)』などがあがっています。『死ぬまで働け』というのはこれらにあたる可能性が高いと言えます

では、もしパワハラだと判断された場合、法的責任は問われる?

使用者は『安全配慮義務』の一環で、パワハラを防止する義務があります労働契約法5条)。労働契約法に刑事罰はありませんが、もしこれに反した場合民法不法行為責任使用者責任債務不履行などを問われ、多額の賠償を請求される可能性があります

経営トップ自分安全配慮義務があることを自覚し、このような発言・文書はそれだけでパワハラになり得ることを肝に銘じてほしいものです」

野澤弁護士はまた「『(できなければ)会社を去ってもらう』と経営者に言われれば、労働者死ぬまで働かないとクビになると恐怖を感じて精神的苦痛を受け、職場環境も悪化するだろうことは容易に想像できます」と指摘、このような発言が職場全体に与える影響についても、心配していた。

かつて日本では「24時間、戦えますか?」と問いかける栄養ドリンクCMが人気になったこともある。しか時代は変わった。過労による「うつ」になる労働者も少なくないなか、経営者が従業員に発する言葉にも、十分な配慮が求められているということなのだろう。

http://www.huffingtonpost.jp/2013/06/14/power_harassment_n_3444873.html

労働契約

労働者安全への配慮)

五条  使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html

職場いじめ嫌がらせ問題に関する円卓会議審議会資料|厚生労働省

職場パワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ

平成24年3月15日

(照会先)労働基準局労働条件政策課賃金時間

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no.html

資料1 職場パワーハラスメントの予防・解決に向けた提言PDF

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no-att/2r9852000002560k.pdf

職場パワーハラスメント概念

職場パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

職場パワーハラスメント行為類型(典型的ものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】

暴行・傷害(身体的な攻撃)

脅迫名誉毀損侮辱・ひどい暴言精神的な攻撃)

隔離・仲間外し・無視人間関係からの切り離し)

④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)

⑤業務上の合理性なく、能力経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)

⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害

①については、業務の遂行関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。

②と③については、業務の遂行必要行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。

から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為継続であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業職場認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん