2012-12-18

145 スノーシュー(東日本) 2012/12/18(火) 11:42:25.72 ID:qJlpfbQi0

国会議員については、憲法第43条(両議員組織・代表)の解釈に関するS58年最高裁判例が分かりやすいと思います。「両議院議員は、特定の階級、党派、地域住民など一部の国民を代表するものではなく全国民を代表するものであって、選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動する使命を有する」(部分抜粋)特定の地域利益を優先すべき自治体の長が、特定の地域関係なく国全体の利益を考える使命を持つ国会議員の兼職ができない規定は、健全な国政、地方自治を担保するものです。

憲法43条

1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。[1]

2 両議院議員の定数は、法律でこれを定める。

橋下が知らないわけないが、なんて言ってんだ?

憲法改正か?w

  • 維新支持ではないから橋下を擁護するつもりは毛頭ないけれど、この話はおためごかし以外のなにものでもないだろ。 選挙区制で選挙してる以上、当然の流れではあるけれど、地方の議...

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