「事情や病気で仕事が出来ない...」 「家庭の事情で収入がない...」
「でもどうしても働くことが、お金を稼ぐことが出来ない」という方に...
ここにそう書いてあったんだよ。
「事情や病気で仕事が出来ない...」元増田の親御さんはそうだろ?だから対象になるかもと思ったんだよ。
高等教育と憲法云々のところは生活保護に関する法律の運用上の解釈の問題だろ?現状そうかも知れないけど、それを「当たり前」と捉えるのはいささか視野が狭い(世の中の流れで価値観は大きく変わっていくという意味で)だろ。それともそのように可能性を探ること自体も問題なのか?
それのどこに 「高等教育を受けている場合、働かなくても生活保護の対象になります」と書いてある?