2007-10-23

著作権侵害に対する報酬請求権案に対する疑問

著作権侵害に対しては差止めなどが認められている。しかしそれは強力すぎるので報酬請求権だけにしたらどうかという意見がある(多少認識が間違っている可能性がある)。以下これを報酬請求権案と呼ぶことにする。この報酬請求権案に対しては著作権侵害リスクを別の有限責任の事業体に移転させることでほぼ無効化できてしまうのではないかという疑問がある。例えばなんらかの動画サイトを立ち上げようとしよう。もちろん著作権侵害リスクがある。そこで株式会社合同会社などの有限責任のなんらかの事業体をつくり、それにその新たな事業を行わせることは充分にありうる。この場合著作権侵害リスクはその事業体に転嫁され、もともとその事業を行おうとした主体はリスクを負わない。平たく言えば報酬請求権による請求を受けることは多分ない。これに対しては新たに作られた事業体に報酬を請求できるからいいという意見もあるかもしれない。しかしその事業体から利益が「抜き出されていた」らどうだろうか?仮に新しい事業体が株式会社だったとしよう。通常の出資の場合、出資分は自己資本として会社に計算上資産として留保されていなければならない。また利益が出ていなければ、利益を配当をすることができない。したがってその株式会社から不当に利益をうけとることはできない。しかし貸付という形で「出資」されていたらどうか?この場合、その「出資分」の資産を維持する必要はない。また赤字であっても事業から生み出された売上を利子の形で「配当」することができる。こうしたことをうまく使えば、その作った株式会社利益を残らなくすることができる。このようにその著作権を侵害するかもしれない事業を事業体に利益資産が残らない形で行われた場合、実質的に報酬請求権意味がなくなる。資産がないので報酬を請求しても意味がない。もちろんこれは今でも起こりうることで、事実YouTubeニコニコ動画は本体にそのリスクがない形でやっている。しかし現状では差止めなどの他の権利も認められているので対応できる。それを報酬請求権のみにしてしまうと、ほぼ著作権侵害が自由になるのではないのかと思う。

例えば報酬請求権のみにしたら、こんなことが起こりうるのではないか?アニメ製作会社が人気のあるマンガ勝手アニメ化する。そのとき有限責任の事業体を新たに作る。そうすれば報酬請求権はその事業体にしかすることができない。そして資産がなるべくその事業体に残らないような仕組みを作っておく。そうすればそのアニメで儲けその結果報酬請求権も多大なものになっても、支払いの原資となる資産がないので実質的に支払う必要はなくなる。著作権利者は泣き寝入りしなければならない。いまなら差止めという手があるのでこうしたことは防ぐことができるが、報酬請求権のみにしたらこうした事態が頻発し実質的に著作権侵害が野放しになるのではないのだろうか?

報酬請求権案などの著作権法の「規制緩和案」についてはいわゆる同人活動を念頭においたものが多い。同人活動を前提にするのであれば、以上のようなことが起こることはまずないだろう。いちいち合同会社株式会社を立ち上げて同人活動を行うものはまずいない。しかし著作権侵害を行う主体、二次創作を行う主体は同人だけではなく企業によっても行われる。そのことも頭に入れ議論しなければ、大変なことになるのではないか?

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