軽犯罪法28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
軽犯罪法
28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
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Permalink | 記事への反応(2) | 08:17
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http://anond.hatelabo.jp/20070918081740 「尾行」は気付かれない場合を言うんだから。気が付かなきゃ迷惑も不安感も発生しない。 気付かれたら違反だけど。
粘着なヲッチャーや荒らしも軽犯罪には入らないのかな。